文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリーから選択
>
購入相談について
>
登録・手続き
>
1都3県の条例によるディーゼル車規制とはどんな条例ですか?
戻る
No : 7470
公開日時 : 2021/03/05 13:14
印刷
1都3県の条例によるディーゼル車規制とはどんな条例ですか?
カテゴリー :
カテゴリーから選択
>
購入相談について
>
登録・手続き
回答
条例で定める粒子状物質排出基準(PM)を満たさないディーゼル商用車は、対策地域において運行が禁止されています。
他府県ナンバーであっても、対策地域への乗り入れは規制されています。
■開始時期 2003年10月から開始
※ただしPM基準を満たしていない車両であっても新車登録から7年間は運行可能です。
■対策地域
東京都(島しょ部除く)・千葉県・埼玉県・神奈川県の全市町村
■対象車種ディーゼル商用車(バスを含む)
※乗用車、ガソリン商用車は規制外です。
このFAQは役に立ちましたか?
はい
いいえ
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
TOPへ
TOP