保証期間が残っている車を入手されたお客様には、以下の条件をすべて満たす場合に限り、残りの期間も保証を適用いたします。
①保証の継承を申し出られたお客様が該当車両の有効な保証書(「メンテナンスノートの「本保証書で保証する車両」と記載してあるページ)を所持されていること。(※1)
②該当車両が一度も日本国外へ持ち出されていないこと。
③マツダ特約販売店で自家用乗用車の1年点検相当の点検(有料)を実施し、その結果必要となった修理を実施すること。(※2、※3)
④マツダ特約販売店が保証書に変更項目(お客様の名前、住所等)を記入し、保証を継承した証として販社印が捺印されていること。(※4)
※1:有効な保証書(メンテナンスノートの「本保証書で保証する車両」と記載してあるページ)がない場合は、保証の継承はできません。
※2:点検の費用はお客様の負担となります。
※3:点検の結果およびこの時に発見された不具合の修理費用は、保証修理の対象となるものを除き、お客様の負担となります。
※4:点検の結果、事故や水没等により大きなダメージを受けている場合は、保証の継承ができません。