• No : 7470
  • 公開日時 : 2021/03/05 13:14
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1都3県の条例によるディーゼル車規制とはどんな条例ですか?

回答

条例で定める粒子状物質排出基準(PM)を満たさないディーゼル商用車は、対策地域において運行が禁止されています。
他府県ナンバーであっても、対策地域への乗り入れは規制されています。

■開始時期 2003年10月から開始
※ただしPM基準を満たしていない車両であっても新車登録から7年間は運行可能です。

■対策地域
東京都(島しょ部除く)・千葉県・埼玉県・神奈川県の全市町村

■対象車種ディーゼル商用車(バスを含む)
※乗用車、ガソリン商用車は規制外です。